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コーポレイトガバナンス

コーポレイトガバナンス

内部統制システムの基本方針

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社並びに当社グループ各社は、企業が継続・発展していくためには、すべての取締役、使用人が法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持ち行動することが必要不可欠であると認識しております。

  • (1)大塚グループ・グローバル行動規準を行動の指針としております。
  • (2)すべての取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努めております。
  • (3)すべての取締役は、各社の取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を取締役会に報告しております。
  • (4)取締役会は、取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は定められた規程に従い、業務を執行しております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程などの規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適正に保存しております。また、取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるようにしております。

3.損失の危険の管理に対する規程その他の体制

当社並びに当社グループ各社は様々なリスクに対して、その大小や発生可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備しリスクを最小限にすべく組織的な対応を行います。 当社並びに当社グループ各社は緊急事態が生じた場合は当社代表取締役を本部長とする緊急対策本部を設置し、迅速かつ適切に対応する体制を確立しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する為の体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、都度議論、審議にあたっております。 また、各部署の問題点を把握し、速やかに対処する為、各部署を統括する取締役はその問題を持ち寄り、隔週の打合せを実施し、各部署が連携して職務執行が行われる体制をとっております。

5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する為の体制

当社はこの目的を達成するため、次のように方針を定めております。

  • (1)子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法598条1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下取締役等という)からの 報告体制、子会社の取締役等の職務執行の効率性・適法性を確保するための体制を整えております。
  • (2)企業グループ全体でのコンプライアンス体制・リスク管理体制の構築及びグループ各社からの報告制度を整備しております。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役の同意のもと、監査役の職務を補助すべき使用人を配置することとします。配置された使用人は、監査役の指示に従って、その職務を他業務に優先して行うものとします。
また、当該使用人の人事異動および人事考課については、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役会からの独立性を確保いたします。

7.取締役及び使用人ならびに子会社の役職員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社はこの目的達成の為に次のようにしております。

  • (1)監査役は取締役会のほか、業績会議をはじめとする会議体に必要に応じて出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人にその説明を求める。
  • (2)会計監査人及び管理部との定期的な意見交換を行う。
  • (3)取締役および使用人ならびに子会社の役職員は、以下の事項が発生した場合は監査役に報告する等、取締役の職務の執行に係る監査役の情報収集を可能とする具体的手段を確保する。
    • イ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
    • ロ.法令もしくは定款に違反する事項、その他コンプライアンス上重要と判断した事項
    • ハ.当社及び当社グループ各社の業務遂行状況
    • ニ.内部監査実施状況
    • ホ.重要な会議における決議事項
       当社は、当社グループ各社の役職員又はこれらの者から報告を受けた者が、上記イからホの事項を当社監査役に報告をすることができる体制を確立する。また、これらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをうけないよう取扱う。
  • (4)内部通報制度規程を制定し、役職員からの報告を随時受け付け、法令等違反にあたる報告については監査役へ速やかに連絡する。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続き、その他の当該職務の執行について生じる費用または償還の処理については、監査役の請求に従い円滑に行いうる体制とする。

9.その他監査役の監査が実行的に行われることを確保するための体制

監査役は、重要な意思決定の過程および業務の施行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人からその職務の執行状況を聴取し、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧することができる。
また、取締役及び使用人は、監査役から業務執行にかかる報告を求められたときは、速やかに報告をおこなう。 その他、各関係部署は必要に応じて監査役に情報提供をおこない、監査役監査の実行性の確保に協力する。

以上